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《住宅ローン返済中に死亡した場合》

 夫は15年前に自宅の土地・建物を住宅ローンで購入し、現在ローンの返済中です。

 夫は健康診断で異常があり病院で精密検査をしたところ病気が見つかり余命半年と宣告されました。夫が死亡した場合には住宅ローンはどうなるのでしょうか?

 住宅ローンについては団体信用生命保険契約への加入の有無で取扱いが変わります。

 

  団体信用生命保険契約に未加入の場合には、住宅ローンの残額の支払義務は相続人が引

 き継ぎます。これに対し、団体信用生命保険契約に加入している場合には、保険によりロ

 ーン残額がローンの借入先に支払われる為、相続人は住宅ローンの残額の支払を免除され

 ます。

 

  また、団体信用生命保険契約への加入の有無により、相続税の計算も変わります。

 

  相続が発生した場合には、不動産・預貯金等のプラスの財産から住宅ローン等のマイナ

 スの財産を控除した金額を基に相続税を計算します。団体信用生命保険に未加入の場合に

 は住宅ローンの残額をプラスの財産から控除する事が出来ます。これに対し、団体信用生

 命保険に加入している場合には保険によりローン残額が支払われる為、住宅ローンの残額

 はプラスの財産から控除する事は出来ません。

 

【具体例】夫の財産 プラスの財産   自宅の土地・建物8,000万円、預貯金1,000万円

          マイナスの財産  住宅ローンの残額5,000万円

 

※OAG税理士法人では、弁護士法人、司法書士法人と提携して税務・法務対応をしており

 ます。ご不明な点がございましたら是非OAG税理士法人へお問合せ下さい。

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