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《税制改正大綱 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の延長と見直し》

 令和5年の税制改正で結婚・子育て資金の一括贈与について改正があると聞きまし

 たが、どのような内容でしょうか?

 

 受贈者が50歳に達した場合等において、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額

 を控除した残額に贈与税が課税される場合は一般税率が適用されます。その上で適用

 期限が令和541日~令和7331日まで延長されました。

※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合

 わせください。

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