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《令和5年度税制改正による暦年贈与の活用方法》

 令和5年度税制改正により、所謂110万円贈与(暦年贈与)が使いにくくなると聞

 きました。今後、贈与を検討する時は相続時精算課税の一択になるのでしょうか?

 

 ご質問の通り、令和5年度の税制改正で暦年贈与による生前贈与加算の期間が3年か

 ら7年に延長され、使いにくくなると言われております。

  しかし、生前贈与加算の対象者は、相続等により財産を取得した人であり、

  財産を取得しない人には、暦年贈与であっても生前贈与加算の対象になりません。

  一般的なケ-スとして、父が子・孫に贈与をして父の財産を子が取得した場合、子へ

 の贈与は生前贈与加算の対象になりますが、孫への贈与は対象になりませんので、孫へ

 の贈与は従来通り相続税対策の有効な方法となります。

  したがって、一概に相続時精算課税の一択になるとは言えません。

 

 

※今後は様々な状況を踏まえたうえで、暦年贈与又は相続時精算課税を選択するケースが

 増えてきますが、注意すべき事項が多いため、贈与を検討される場合は、まずOAG税

 理士法人までお問い合わせください。

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