《マイホームを売却して譲渡損失が生じた場合》
Q 私はサラリーマンで昨年マイホームを売却しました。売却金額よりも購入金額のほうが
高かったので、今年の確定申告は特に必要ないと考えて良いのでしょうか。
A マイホームを売却して譲渡損失が生じた場合には、確定申告は原則不要ですが、一定の
要件のもと、確定申告することで給与所得と損益通算が行われ、源泉徴収された所得税に
ついて還付を受けることができる場合があります。また控除しきれなかった譲渡損失につ
いては翌年以後3年間の繰越控除の適用があり、来年以降の給与所得から控除することが
可能となります。
【一定の要件とは】
(1)譲渡損失
譲渡対価の額-(取得費+譲渡費用)<0
※取得費のうち建物は減価するため、売却金額<購入金額の場合でも譲渡所得が発生す
ることがあります。
(2)損益通算
①マイホームを買い換える場合
・譲渡資産について、譲渡年の1月1日において所有期間が5年を超えること
・買換資産について、譲渡年の前年から翌年の間に床面積50㎡以上のものを取得する
こと
・買換資産について、取得年の12月31日において住宅ローン残高があること
②マイホームを買い換えない場合
・譲渡資産について、譲渡年の1月1日において所有期間が5年を超えること
・譲渡資産について、契約日前において住宅ローン残高があり、かつ売却価額を超える
こと
(3)繰越控除
・この規定の適用を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
・買い換える場合には、適用年の末日において10年以上の住宅ローン残高があること
※居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除ついては、この他にもさまざまな適用要
件、除外規定が設けられており、非常に複雑な制度となっております。
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