《被相続人の予定納税について》
Q 父親には不動産所得があり、毎年確定申告を行っていました。R4年9月1に亡くなった
ため、R4年1月1日から相続開始日までの準確定申告を行う予定です。
書類や通帳を確認したところ、8/1に予定納税分が引き落しされていました。
11/30に第2期分の予定納税振替日となりますが、引落を止めることはできますか。
A 予定納税は前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万
円以上である場合に、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付する制
度です。
所得税の予定納税の納税義務は、その年の6/30を経過するときに成立します。
6/30以前に相続開始した場合には予定納税の義務はありませんが、7/1以後に相続開始
した場合には納税義務が承継されます。
この場合、予定納税で納めた税額は準確定申告の際に控除されます。
今回のご質問では相続開始日が9/1ですので、第2期分の予定納税は納付義務がありま
す。
口座凍結等で口座振替が出来ない場合には、税務署に連絡し納付書を用意してもらうよ
うにして下さい。第2期分の納付期限は11/30となっておりますので、納付が遅れると延滞
税が発生する可能性があります。
※ご不明点等がございましたら、OAG税理士法人までお問合せ下さい。