《放置していた土地を売却した場合、何か使える特例はありませんか?》
Q 父親が購入後ずっと放置していた土地を、母と私(1/2ずつ共有)で相続により取得しま
した。
私は遠方に住んでおり、管理が負担になっていたため、売却したいと思います。
数百万円で無事売却できそうですが、売却益が出た場合に何か税金上の特例はあります
か?
A 令和4年12月31日までに売却した場合、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得
の特別控除」が受けられる可能性があります。
1.「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」とは
令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に「一定の要件に当てはまる」土地・
建物などを売却した場合に、売却益から100万円を控除することができます。
共有の場合には、お一人ずつこの制度が適用できますので、1,000万円以下のご売却で
あれば、お母様とお子様とであわせて200万円を売却益から控除することができる可能性
があります。
※当該制度は、令和5年以降も使えるよう不動産業界が要望しており、また要件の緩和
(譲渡価額の上限を800万円に引上げ)も検討されています(令和4年11月28日現在
)。
2.主な注意点 ※下記は要件の一部であり、このほかにも幾つか要件があります
①令和4年12月31日までに売却すること
②売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること
③個人ごとに売却額が500万円以下であること
④売った土地・建物などがある所在地の市区町村長に対し、一定の事項を確認した旨を
記載した書類を申請すること
※不動産の売却等に伴う税金の申告は、その売却時のシチュエーションにより個別に判断を
要する場合があります。譲渡所得税に関するご相談につきましてはOAG税理士法人までお
問い合わせください。