《換価分割と代償分割》
Q 父が亡くなり、相続人は私と弟の二人です。
父の財産は3,000万円程度の自宅の不動産のみで、金融資産はほとんどありません。
私と弟で1/2ずつ相続しようと思っています。
遺産分割の方法として、換価分割と代償分割という方法があると聞きましたが、この二つの方法で遺産分割をした場合、実際の財産の分け方はどのようになるのでしょうか?
- A
- (1)換価分割について
換価分割とは、不動産や株式などの相続財産を売却し、売却代金を相続人で分ける方
法です。
本件の場合、相続人のどちらかが代表して不動産を売却し、売却代金をお二人で均等
に分けることになります。
売却した不動産に譲渡益が出ている場合、相続人お二人とも所得税の確定申告が必要
になります。
(2)代償分割について
代償分割とは、特定の相続人が不動産などを取得して、その代償として固有財産から
金銭等を他の相続人へ支払う方法です。
本件の場合、ご自宅の不動産を相続人どちらかが単独で取得し、その代償として、も
う一方の相続人へ金銭等を支払うことになります。
例えば、代償金の算定基準を相続税評価額で計算する場合は、3,000万円の1/2の
1,500万円を代償金で支払います。
※換価分割や代償分割は、所得税や相続税の計算に大きな影響が出てくる可能性がございま
す。
ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問合せ下さい。