《自己のために相続の開始があったことを知った日》
Q 昨秋の10月10日にキノコ取りに入山した老父が行方不明になりました。
今年の9月1日に、入山した隣の山の沢で発見された遺体がDNA鑑定により父のものと
特定されました。
父の戸籍謄本の死亡日時は、昨年の10月10日から12日頃までの間と記載されておりま
す。こういう場合、私はいつまでに相続税の申告書を提出すればよいのでしょうか?
申告期限は、もう過ぎてしまっているのでしょうか?
A あなたは、来年の7月1日までに相続税の申告書を提出し、相続税を納める必要がありま
す。
お父様が行方不明になり、亡くなられた日は昨年の10月10日頃なのでしょうが、
発見されたご遺体がお父様のものと特定された日が『自己のために相続の開始があった
ことを知った日』になります。
相続税の申告期限は、『自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日から10
か月以内』と規定されています。
【最近多い事例】
認知症の人は、『自己のために相続の開始があったことを知った日』を認識することが出来ないので、後見人等が選任された日の翌日から10か月以内が申告期限になります。
【相続放棄等】
相続放棄や、限定承認の申述の期限についても、この、相続の開始があったことを知った日から起算します。
- ※相続税の申告期限は、亡くなってから10か月以内と言われていますが、そうでない場合も
- ありますので、まずはOAG税理士法人までお問い合わせください。