《未成年者控除~過去にも適用を受けている場合~》
Q 私は、9歳(平成26年)の時に父の財産を相続し、未成年者控除66万円(当時の満
額)の適用を受けました。
令和3年12月に亡くなった父方の祖父の財産を相続しますが、令和4年5月に18歳にな
ったので、未成年者控除の適用は受けられないのでしょうか?
A お問い合わせに内容ついては、ポイントが2つあります。
(1)未成年者の判定日
相続開始日(2021年12月のお祖父さまの死亡日)で20歳未満か否かを判定します
のでお祖父様の相続においても未成年者控除の適用を受けることができます。
成年年齢の引き下げは、令和4年4月1から施行されます。
(2)控除不足額
平成26年当時は、20歳に達するまでの年数(1年未満の端数は切り上げ)に6万円
を乗じて計算しました。その後6万円から10万円に改正されました。
その改正に伴い、次の計算のいずれか少ない金額の控除を受けることができます。
- ①祖父の相続において、滿20歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額
(20歳△17歳)×10万円=30万円
- ②父の相続の際に滿20歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額
△父の相続の際にあなたの相続税額から控除した金額
(20歳△9歳)×10万円=110万円
110万円△66万円=44万円
- ①<② ∴30万円
よって、30万円の控除を受けることができます。
- *成年年齢の引き下げによる税務への影響は多岐にわたります。
- *まとめた記事も参照ください。
《成年年齢引き下げによる相続への影響》 – OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調
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