《建築中の家屋の評価について》
Q 家屋の建築中に相続が発生した場合の評価方法を教えてください。
A 家屋の価額は、原則として、その家屋の固定資産税評価額に1.0を乗じて計算した金額に
よって評価します。したがって、その評価額は、固定資産税評価額と同じです。
(財産評価基本通達 89)
しかしながら、建築中の家屋の場合には、固定資産税評価額が付けられていません。
そこで、建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70パーセントに相当する金額に
よって評価します。
これを算式で示すと次のとおりです。
建築中の家屋の価額=費用現価の額×70%
この算式における「費用現価の額」とは、課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人
の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)までに建物に投下された建築費
用の額を、課税時期の価額に引き直した額の合計額のことをいいます。
(財産評価基本通達 91)
以上が建築中の家屋の評価方法になります。
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