《不動産の譲渡費用に該当しますか?》
Q 平成27年に母の相続により取得した土地を、令和4年3月に売却しました。
売却の時に、仲介手数料、印紙代の他、建物取壊費用、測量代、草刈代、交通費を支
払いました。
仲介手数料と印紙代は譲渡費用になると聞きましたが、それ以外の費用は譲渡費用に
該当しますか?
買主からの依頼により、建物の取壊しと測量をし、私が負担しました。
不動産は、相続してから売却まで空き家の状態だったので、売却の少し前に庭の草刈
りを業者に頼みました。
また、私は大阪に住んでおり、福島にある不動産を売却したため、契約の時などに新
幹線代がかかりました。
- A 譲渡費用の該当の可否は、その費用が譲渡のために直接かかったものかどうかで判断
します。
(1)建物取壊費用・・・譲渡費用に該当します。
土地を売却するために、売主の負担で建物を取り壊すケースは多くあります。
土地の売却に必要な費用のため、該当します。
(2)測量代・・・譲渡費用に該当します。
土地の売却のために測量した場合は、該当します。
(3)草刈代・・・譲渡費用に該当しません。
草刈代は維持管理費に該当するため、原則譲渡費用に該当しません。
ただし、買主の依頼により草刈りを行い、その旨が売買契約書に記載がある場合
等は該当することがあります。
(4)交通費・・・譲渡費用に該当します。
売買の契約日や、決済日の交通費は不動産を売却するために必要な費用のため、該
当します。
証明のために、交通費の領収書等を残しておく必要があります。
※不動産の売却にはさまざまなケースがあります。そのため譲渡費用に該当するかどうか
は、ケースにより判断が異なるものがございます。
ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問合せ下さい。