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《ファンドラップの確定申告》

 証券会社でファンドラップの特定口座を開設し、運用を委託したところ、令和4年中に

 譲渡益が発生しました。投資顧問報酬は毎月1万円支払っています。来年の確定申告は必

 要でしょうか?

 

 令和41月以降を基準日とするファンドラップの投資顧問報酬については、自動的に

 特定口座内の譲渡益と通算されることになりましたので、原則として確定申告は不要と

 なります。

 

 ファンドラップの譲渡益については、株式の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合(所有期間が1年以下)は申告分離課税の事業所得又は雑所得、それ以外は申告分離課税の譲渡所得となります。

 特定口座の場合は源泉徴収されるため、確定申告は基本的に不要ですが、令和312月以前は、投資顧問報酬を必要経費として計上するには確定申告が必要でした。

 令和3年の税制改正により、令和411日以降を基準日とする投資顧問報酬は、自動的に特定口座でのファンドラップの譲渡益と通算されることになったため、投資顧問報酬を経費計上するための確定申告は不要となります。

 ただ、他の特定口座の譲渡損益と通算する場合や、譲渡損失の繰越控除を受ける場合には引き続き確定申告が必要です。

 

 

※金融商品の売買の確定申告でご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せく

 ださい。

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