《令和3年分の確定申告のコロナ延長》
Q 3月上旬に新型コロナのため自宅待機することになり、令和3年分の所得税の確定申告
が3月15日に間に合いませんでした。令和3年分の確定申告も令和2年分の確定申告のよ
うに延長されているのでしょうか?
- A 最大4月15日まで延長することはできますが、令和2年分の確定申告の延長とは異なり
- ますので、ご留意ください。
令和3年分(2021年分)の申告所得税、贈与税や消費税(個人事業者)の確定申告に
ついては、令和4年3月15日(火)(消費税については3月31日(木))の期限までに、
新型コロナウイルス感染症の影響により申告することが困難であった方については、4月
15日(金)までの間、申告や納付期限を延長することができます。
令和2年分のように全国一律で4月15日まで延長されるのではなく、期限後に申告が可
能になった時点で、申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延
長申請」と記載することにより最大4月15日まで延長することができます。(別途、延長
申請書を作成して提出する必要はなく、詳細な理由の記載を求められることはありませ
ん。)
また、申告や納付期限は原則として申告書を提出した日となります。そのため、 申告
や納付が可能となった時点で提出してください。(申告書を郵便で税務署に提出する場合
には、その郵便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされますので、納付を
する場合は納付期限にご注意ください。)
なお、振替納税を利用されている場合の振替日は下記のようになります。
※4月16日(土)以降も新型コロナウイルス感染症の影響が続き、申告等ができなかった場
合の延長申請やご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。