《上場株式の配当所得の確定申告 ~住民税の申告不要制度を選択する場合~》
Q 私は、数年前に65歳で退職したので、令和3年の所得は170万円位の年金と昨年人生で
初めて購入した株式の(東証1部上場)配当10万円だけです。
株式の売買はしていません。
所得税等15,315円(10万円×15.315%)と住民税5,000円(10万円×5%)を差し引
かれ、79,685円が入金されました。
差し引かれた所得税等を返してもらうため、配当所得について総合課税を選択して確定
申告するときに、注意した方が良いことがありましたら教えて下さい。
A 住民税の申告不要制度を選択するために確定申告書の第二表下段の住民税・事業税の関
する事項の部分の『特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要』欄に〇印をつけ
て下さい。
次の、第二表の部分を参照してください。
ここに〇印をつけることにより、所得税は申告するけれども、住民税は申告せずに5%
の税率(配当をもらった時に差し引かれた5%)のままにすることができます。
住民税率は、10%なので〇印をしないと、後日不足分の5%分を納めなければならなく
なります。
- 所得税と住民税の申告方法を統一するという内容の税制改正が予定されています。
今後は、このような方法を選択できなくなる可能性があります。
- ※証券税制は、とても複雑です。
詳細は、OAG税理士法人までお問い合わせください。