《税制改正大綱 住宅ローン控除の見直し》
Q 令和4年の税制改正で住宅ローン控除について改正があると聞きましたが、どのような内
容でしょうか?
A 令和4年度税制改正大綱において、以下のような改正が公表されました。
- ①借入限度額・控除率等の見直し
令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した場合には借入限度額、控除率及び控除
期間が下記の通りに改正となる予定です。
(注1)既存住宅の取得又は住宅の増改築等の場合には借入限度額は一律2,000万円、控除期
間は一律10年間となります。
(注2)令和6年1月1日以後に建築確認を受ける家屋で、登記簿上の建築日付が令和6年7月1
日以後である場合は0円
②所得制限の見直し
適用対象者の所得要件が2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げられまし
た。
③築年数要件
適用対象となる既存住宅の要件について、築年数要件が廃止(現行:原則20年又は25年
以内)され、新耐震基準に適合している家屋が適用対象となります。登記簿上の建築日付
が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している家屋とみなすため、
証明書等の提出は不要となる見込みです。
※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせ
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