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《相続登記》

 令和41月に父が亡くなり、相続人である子の私が父の自宅を取得しました。

  不動産登記は費用もかかるので登記はしない方向で考えていますが問題はありますか?

 

 現在相続登記に義務はありませんが、今後相続登記が義務化されますので、できるだけ

 早く相続登記を行うことをおすすめします。

 

  現在義務がないため相続登記をしない場合が多く、長い期間を経て土地の所有者がわか

 らなくなるという事態が生じています。いわゆる土地の所有者不明問題です。

  この問題の解決のため法改正により、これまで義務のなかった不動産の相続登記が今後

 義務化されます。

  相続登記が義務化されると、土地所有者が亡くなった時に亡くなった方の配偶者や子な

 どの相続人は、相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記することが必要にな

 ります。

  正当な理由なく登記・名義変更をしないと10万円以下の過料が科されます。 

  相続登記の義務化は、令和6年(2024年)41日に施行されます。

  相続登記の義務化は、施行日前に相続の開始があった場合についても適用されます(遡

 及適用)。

 (1)施行日

 (2)自己のために相続開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを

   知った日

 (1)(2)のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

 

※相続登記

 登記簿の所有者の名義を変更するには、法務局へ所有権移転登記を申請します。この登記申請のことを不動産の名義変更手続きといいます。

 この所有権移転登記のうち、亡くなった方から相続により名義変更することを相続登記と呼びます。

 

 

  • ※ご不明な点はOAG税理士法人までお問い合わせください。

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