《期限後申告による税金》
Q 平成30年に父から現金310万円の贈与を受けましたが、私は平成30年分の贈与税
申告書を提出していません。令和3年12月10日に自主的に贈与税申告書を提出し、納
税しようと考えています。申告期限を過ぎて贈与税申告書を提出すると贈与税の他に追加
の税金が課せられると聞いたのですが、どんな税金を納めるのでしょうか?
A 平成30年分の贈与税の申告期限(平成31年3月15日)は既に過ぎているので、今
回提出する贈与税申告書は、『期限後申告』となります。
『期限後申告』によってあなたが納める税金は下記の3つです。
①贈与税(本税)
(現金310万円 - 基礎控除額110万円)× 税率10% = 贈与税20万円
②無申告加算税
贈与税20万円 × 税率5% = 無申告加算税10,000円
※税務署から指摘される前に自主的に期限後申告
無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50
万円を超える部分については20%の割合を乗じて計算した金額となりますが、税務署
から指摘される前に自主的に期限後申告した場合には5%の割合を乗じて計算した金額
に軽減されます。
なお、期限後申告であっても一定の要件を満たす場合には無申告加算税は課されませ
ん。
③延滞税
(1)申告期限の翌日(平成31年3月16日)から令和2年12月31日の期間
20万円 × 年2.6% × 657日 ÷ 365日 = 9,360円
(2)令和3年1月1日から12月10日の期間
20万円 × 年2.5% × 344日 ÷ 365日 = 4,712円
(3)合計
(1)9,360円 +(2)4,712円 = 14,000円(百円未満切捨)
納付が定められた期限に遅れると、法定納期限の翌日から完納する日までの延滞税を併
せて納付する必要があります。
今回の延滞税は、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じ、下記算式により
計算した金額となります。
『 本税の額 × 延滞税の割合 × 期間 ÷ 365日 』
なお、期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますの
で、その日に納付してください。
今回のケースでは、申告を忘れたことにより贈与税の他に無申告加算税10,000
円、延滞税14,000円が追加でかかります。
贈与税に関わらず申告を忘れた場合には、速やかに申告手続きを進めることをお勧めし
ます。
※ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問合せ下さい。