《暦年贈与の注意点・・・贈与税が引ききれないときは切り捨て》
Q 今年の2月に父が亡くなり、相続税の申告手続きを税理士に依頼しています。
先日申告内容の説明を受けましたが、「贈与税額控除」のところで驚きました。
支払った贈与税の全額が控除できると思っていたのですが、そうではないのですね?
A はい、暦年贈与にかかる「贈与税額控除」は、相続税額を限度として控除されます。
暦年贈与での贈与税額が相続税額より多いときは、切り捨てとなり還付されませんの
で、注意が必要です。
例)相続人:母、兄、私の3人
遺産総額:6,000万円(令和2年の私への贈与300万円を含む)
相続税額の総額
- ①6,000万円-基礎控除(3,000万円+600万円×3=4,800万円)=1,200万円
- ②1)妻 ①×1/2×10%=60万円
2)子 ①×1/4×10%=30万円
3)子 ①×1/4×10%=30万円 合計120万円
私の算出税額
- ①取得財産の価額
相続財産 450万円と令和2年の贈与財産300万円 合計750万円
- ②120万円(相続税の総額)×①(750万円)/6,000万円(遺産総額)=15万円
贈与税額控除額
- ①支払い済の贈与税
(300万円-110万円)×10%=19万円
- ②贈与税額控除額
- 19万円>15万円(算出税額) ∴15万円
※生前贈与は多くの場合節税となりますが、事前にと相続税とのバランスを確認されること
をおすすめします。ご不明な点がございましたら是非OAG税理士法人へお問合せ下さい。