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《暦年贈与の注意点・・・贈与税が引ききれないときは切り捨て》

 今年の2月に父が亡くなり、相続税の申告手続きを税理士に依頼しています。

  先日申告内容の説明を受けましたが、「贈与税額控除」のところで驚きました。

  支払った贈与税の全額が控除できると思っていたのですが、そうではないのですね?

 

 はい、暦年贈与にかかる「贈与税額控除」は、相続税額を限度として控除されます。

  暦年贈与での贈与税額が相続税額より多いときは、切り捨てとなり還付されませんの

 で、注意が必要です。

 

  例)相続人:母、兄、私の3

    遺産総額:6,000万円(令和2年の私への贈与300万円を含む)

 

    相続税額の総額

  •     ①6,000万円-基礎控除(3,000万円+600万円×34,800万円)=1,200万円
  •     ②1)妻 ①×1/2×10%=60万円

     2)子 ①×1/4×10%=30万円

     3)子 ①×1/4×10%=30万円  合計120万円

 

    私の算出税額

  •     ①取得財産の価額 

     相続財産 450万円と令和2年の贈与財産300万円 合計750万円

  •     ②120万円(相続税の総額)×①(750万円)/6,000万円(遺産総額)=15万円

 

    贈与税額控除額

  •     ①支払い済の贈与税

     (300万円-110万円)×10%=19万円

  •     ②贈与税額控除額
  •      19万円>15万円(算出税額) 15万円

 

 

※生前贈与は多くの場合節税となりますが、事前にと相続税とのバランスを確認されること

 をおすすめします。ご不明な点がございましたら是非OAG税理士法人へお問合せ下さい。

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