《祖父所有土地の分割協議が決まらない場合 ~一部の財産が未分割の場合の配偶者の税額軽減~》
Q 今春死亡した父の遺品整理中に、昭和60年に死亡した、父方の祖父が所有する土地(東
京の23区内)について分割協議が未了であることがわかりました。
祖父の相続人は、父と2人の叔父の3人です。土地の価値が高いのと兄弟仲も良くないの
で話合いが決まらないままだったようです。
父自身の財産は、自宅と金融資産を合わせて8,000万円位です。母は65歳でまだまだ元
気なので、全部母が相続することに、相続人全員(母、私、妹)で決めたので、配偶者税
額軽減の特例を適用し相続税の納税も不要と考えていました。
祖父所有の土地があることがわかったことにより、父の相続税申告にどのような影響が
ありますか?
A【お父様の法定相続分を財産計上】
お祖父様所有土地については、あなた方3名の間でも、分割協議未了なので、お父様の
法定相続分である1/3を未分割財産として、次の割合で相続財産に計上・申告する必要
があります。
お母様・・・1/3×1/2=1/6
あなた・・・1/3×1/2×1/2=1/12
妹さん・・・1/3×1/2×1/2=1/12
- 特別受益については考慮しておりません。
【配偶者の税額軽減】
配偶者の税額軽減の特例は、分割協議により取得することが決まっている財産について
適用できます。お父様ご自身の財産については適用できますが、お祖父様の財産について
は、適用できません。
よって、お母様も、あなたも、妹さんも相続税を納税する必要があります。
【申告期限後3年以内の分割見込書】
お祖父様の財産について、将来分割協議がまとまった時に、配偶者の税額軽減等の特例
を受けようとする時には『申告期限後3年以内の分割見込書』を提出する必要があります。
- お祖父様の分割協議が法定相続分とは異なる割合で決まった場合には、相続税の更正の
- 請求書、又は修正申告書を提出します。
- 3年以内に分割協議がまとまらなかった場合には、配偶者の税額軽減等の特例適用のた
- めに提出する書類があります。
※詳細は、OAG税理士法人までお問い合わせください。