《成年年齢引き下げによる相続への影響》
Q 令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられますが、相続税・贈与税に
はどのような影響がありますでしょうか。
A 平成30年6月に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の
一部を改正する法律が公布され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。
相続税・贈与税においても20歳を基準としているものがあり、改正により18歳へ引き下
げられるため、成年年齢の引き下げによる影響がある制度をご紹介いたします。
□未成年者控除
相続人の中に未成年者がいる場合には、その未成年者に対し相続税が一定額控除される
「未成年者控除」という制度があります。令和4年4月1日以後に開始した相続の未成年者
控除は法定相続人が18歳未満の者である場合には、18歳(改正前:20歳)に達するまで
の年数(1年未満の端数は切り上げ)に10万円を乗じた金額を、相続税額から控除するよ
う改正されました。
□相続時精算課税制度
相続時精算課税の適用を受けることができる者は、贈与者(60歳以上)の推定相続人で贈
与の年の1月1日において18歳(改正前:20歳)以上の者とされ、改正により2年早く適用
が受けられるようになりました。
□直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
贈与税の税率の特例とは、その年の1月1日において20歳以上の者が直系尊属より贈与を
受けた場合、特例税率を用いて税額を計算します。この場合における20歳以上の年齢要件
が18歳以上に改正されました。
□その他
・事業承継税制に係る受贈者の年齢要件
・直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の受贈
者の年齢要件
尚、現状20歳以上でなければ遺産分割協議に参加できませんが、令和4年4月1日以降で
あれば、同日時点で18歳以上の相続人は遺産分割協議に参加することができます。
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