《相続税の延納》
Q 父が亡くなり、父の相続財産を相続人である私が相続しました。
父の相続財産は主に不動産であり預貯金や有価証券は殆どなく、また私も相続税を一括
で納付するだけの預貯金がありません。現状では、相続税の納付期限までに相続税の全額
を納付できません。
税額を一括で納付できない場合、分割して払うことは出来るのでしょうか?
A 相続税を一括で納付できない場合、分割して払う延納制度があります。相続税は、金銭
一時納付が原則ですが財産課税の性格上、課税された相続税を金銭で一時に納付すること
を困難とする事由が考えられるため年賦延納が認められています。
相続税は、次に掲げる全ての要件を満たす場合に、納税者であるあなたの申請により、
その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付するこ
とができます。
延納により納付する場合には、延納期間中は利子税の納付が必要となります。
要件
(1)相続税額が10万円を超えること。
(2)金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の
範囲内であること。
(3)延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。
ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保
を提供する必要はありません。
(4)延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申
請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。
- ※詳細な適用要件や、計算方法はOAG税理士法人までお問い合わせください。