《介護保険料等の過誤納還付金》
Q 先日、父が亡くなりましたが、生前に納付した介護保険料の過誤納金を還付すると市区
町村から連絡がありました。この還付金も財産となるのでしょうか?
また、父は介護サービスを受けていましたが、利用者負担額が一定の上限額を超えたた
め、高額サービス費の給付を受けていました。相続税の申告の際に、何か注意することが
あれば教えて下さい。
- A 生前に納付した介護保険料、後期高齢者医療保険料等の返金となるため、相続財産とし
- て相続税の課税対象となります。
また、死亡後に介護保険料、後期高齢者医療保険料等を納付するように市区町村から案
内される場合もあります。死亡後に払ったこれらの各種保険料は相続税を計算するうえ
で、債務控除となります。
高額サービス費や高額療養費を受給している方が亡くなった場合ですが、死亡後に受給
を受けることもあります。
死亡後に受取った高額サービス費は相続財産として相続税の課税対象となりますのでご注
意下さい。
※ご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。