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《空き家に係る3,000万円特別控除…固定資産税精算金があるケース》

 父が亡くなり、父が住んでいた不動産(港区にある戸建ての家と土地)を相続しまし

 た。

  この不動産が1億円(売買契約書に記載された額)で売れ、無事に不動産を引渡し、別途、

 固定資産税精算金26万円を買主から受取りました。

  この不動産の売却に関して、所得税法上の被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡

 所得の特別控除の特例の適用を受けられますか。

 

 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用は受けられま

 せん。

 

 1.概要と適用要件

   空き家の発生を抑制するための所得税・個人住民税の特例措置として、一定の要件を

  満たすことで、相続した空き家を譲渡した場合の譲渡所得に対し最大3,000万円の特別

  控除が適用されます。

   この要件には、売却代金が1億円以下であることというものがあります。

 

 2.固定資産税精算金がある場合の注意点

   売却代金が1億円以下か超かは、不動産の売却代金と固定資産税精算金の合計額で判

  定します。

   今回のケースでは、不動産の売却代金(1億円)と固定資産税精算金(26万円)との合計

  額が1億円を超えてしまうため、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特

  別控除の特例の適用は受けられません。

 

 

※不動産売却時の税金について、売却後すぐにご相談いただければ、関係書類を揃えていた

 だいたり、納税資金を考えたりする時間的余裕ができます。

 ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。

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