《空き家に係る3,000万円特別控除…固定資産税精算金があるケース》
Q 父が亡くなり、父が住んでいた不動産(港区にある戸建ての家と土地)を相続しまし
た。
この不動産が1億円(売買契約書に記載された額)で売れ、無事に不動産を引渡し、別途、
固定資産税精算金26万円を買主から受取りました。
この不動産の売却に関して、所得税法上の被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡
所得の特別控除の特例の適用を受けられますか。
A 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用は受けられま
せん。
1.概要と適用要件
空き家の発生を抑制するための所得税・個人住民税の特例措置として、一定の要件を
満たすことで、相続した空き家を譲渡した場合の譲渡所得に対し最大3,000万円の特別
控除が適用されます。
この要件には、売却代金が1億円以下であることというものがあります。
2.固定資産税精算金がある場合の注意点
売却代金が1億円以下か超かは、不動産の売却代金と固定資産税精算金の合計額で判
定します。
今回のケースでは、不動産の売却代金(1億円)と固定資産税精算金(26万円)との合計
額が1億円を超えてしまうため、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特
別控除の特例の適用は受けられません。
※不動産売却時の税金について、売却後すぐにご相談いただければ、関係書類を揃えていた
だいたり、納税資金を考えたりする時間的余裕ができます。
ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。