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《市から受け取った弔慰金》

 夫は生前に地元の市に多額の寄付をしていたことにより、夫が亡くなった際にその市か

 ら弔慰金100万円を受け取りました。この弔慰金は課税の対象となるのでしょうか?

 

  • A 社会通念上相当と認められる弔慰金は非課税となります。

 

  地方公共団体を含む法人からの贈与は、所得税の対象となりますが、弔慰金の場合、そ

 の金額がその故人や受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認

 められるものについては非課税となります。(所得税法基本通達9-23)

 

  ちなみに、故人の勤め先からの弔慰金についても、上記と同様に非課税となりますが、

 多額の場合は、次の非課税枠を超える部分について退職手当金等として相続税の対象とな

 ります。(相続税法基本通達3-20)

  (1) 死亡が業務上の死亡の場合・・・・・死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額

  (2) 死亡が業務上の死亡以外の場合・・・死亡当時の普通給与の半年分に相当する金額

 

  また、個人からの金銭の贈与は、贈与税の対象となりますが、香典の場合は、上記と同

 様に社会通念上相当と認められるものについては非課税となります。(相続税法基本通達

 213-9)

 

 

※ご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。

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