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《亡父の受取配当金の取扱い》

Q 父が令和3329日に亡くなりました。そろそろ預貯金や証券口座の手続きを始めよう

 と思っています。

  父は上場株式を持っていましたので、3月末決算の会社の配当金が6月末ころに入金にな

 りました。331日の2営業日前まで存命でしたので、この配当金は父の所得と考えて差

 し支えないでしょうか?

  また、亡くなったあとに入金になったものは相続税の対象になるので、「配当期待権」

 として相続税の計算に含めなければならないと思いますが、いかがでしょうか?

 

  • A ご質問の配当金は、お父様の所得ではなく、それを引き継がれるご相続人の所得となり
  •  ます。また、お父様の相続財産に含める必要はありませんので、ご注意ください。

 

  ご存知のように、上場株式の配当金を受け取るためには、権利確定日の2営業日前まで

 に購入し保有していなければなりません。しかし、この①配当金を受け取る権利がある日

 と、②所得税における収益計上時期、また③相続税における配当期待権の認識日は同じで

 はありません。

 

 【例】令和3331日を決算日とする会社の配当金

  •   ①配当金を受け取る権利がある最も遅い日・・・令和3329
  •   ②所得税における収益計上時期

   ・・・配当の効力を生ずる日

    → 通常令和36月下旬の株主総会決議日

  •   ③相続税における配当期待権の認識日

   ・・・配当金交付の基準日の翌日からその交付の効力が発生する日まで

    → 令和341日以降に亡くなられた方が受取る予定であった配当金

 

  これらのことから、3月末決算法人から受け取られた配当金は、お父様の所得税、相続

 税の計算には算入されず、ご相続人の所得と認識することになります。

 

 

※ほかにも何かお分かりにならないことがありましたら、OAG税理士法人へぜひお問合せ

 ください。

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