《母の作成した遺言書について ~遺言書の作成検討~》
Q 私は、私ども夫婦(私ども夫婦に子供はおりません)と80歳の実母の3人で同居してい
ます。(父は5年前に他界)
母は、若いころに母の末妹と養子縁組しているので、母の相続人は一人娘の私と養女で
ある私の叔母になります。
母は、一人娘の私に、全財産を相続させるための遺言書を作成済です。
(叔母とは疎遠のため、養子縁組の解消手続きはできませんでした。)
母が死亡した際に留意すべきことがありましたら教えて下さい。
A 【遺留分侵害請求権】
あなたの叔母様には、遺留分侵害請求権があります。
お母様が、全財産をあなたに相続させる旨の遺言書を作成して下さっていても、叔母様
が権利行使をされた場合には、最低限の遺留分を支払う必要があります。
【あなた自身の遺言書】
あなた自身の遺言書を作成することもご検討ください。
お母様が亡くなられた後、あなたに万一のことがあった場合の相続人は、あなたの配偶
者とその叔母様になります。(あなたとその叔母様は姉妹になります)
叔母様(姉妹)には、遺留分侵害請求権がないので、あなたの意思通り(遺言書通り)
の遺産分割がされます。
【相続税額と納税資金の確保】
遺言書は、相続税を納税できるように考え作成することが大切です。
OAG税理士法人では、相続税のシミュレーション計算も承っておりますので、ご相談下さい。