《構築物の評価》
Q 令和3年の4月に父が死亡しました。父は平成30年の5月に300万円で自宅の塀(コンク
リート造)の設置工事をしております。
この塀の設置工事は父の相続税の申告の際に財産として計上する必要はありますでし
ょうか。
A ご自宅の塀は構築物に該当するため、相続税の申告書に財産として計上する必要があ
ります。尚、塀の工事が通常の修繕であれば財産として計上する必要はありません。
(1) 構築物とは
建物及び建物附属設備以外の建築物のことです。具体的には、門扉、塀、フェン
ス、ガソリンスタンド、橋、トンネルなどが該当します。
(2) 構築物の評価方法
①評価の単位
構築物は、原則として、1個の構築物ごとに評価します。
ここでいう構築物とは、土地又は家屋と一括して評価するものを除きます。
2個以上の構築物でそれらを分離した場合に、それぞれの利用価値を著しく低下させ
ると認められるものにあっては、一括して評価します。
②評価方法
構築物の価額は、その構築物の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間
(1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減
価の額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価します。
(再建築価額-償却費の額の合計額又は減価の額)×70/100
※減価償却の方法は定率法によります。
確定申告においての減価償却の計算方法が定額法で計算されていた場合は、定率
法で計算し直す必要があります。
※構築物に該当するか、通常の修繕に該当するかで取り扱いは全く異なりますので、判
断に迷われましたら、OAG税理士法人までご連絡ください。