《居住用賃貸建物の仕入税額控除の制限》
Q 賃貸マンションを経営しており、この度新たに賃貸マンションの建築を考えています。
1棟目を建築したときには消費税の還付を受けましたが、税制改正で賃貸マンションを建築しても消費税の還付が受けられなくなったと聞きました。
どのような改正がされたのでしょうか。
A 令和2年10月1日以降に取得する居住用賃貸建物については消費税の仕入税額控除が適用できなくなりました。
消費税の納付税額(還付税額)は基本的に下記の計算方法で計算します。
建物の建築等をした場合は支払った消費税額が大きくなるため還付を受けられることがあります。しかし、令和2年度の改正により居住用賃貸建物に係る消費税額は、支払った消費税額に含まれないこととなりました。
居住用賃貸建物とは、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物で1,000万円以上のものをいいます。「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」とは、店舗や事業用施設等のように明らかに住宅として貸し付けない建物を指します。
したがって、住宅用の賃貸マンションはもちろんのこと、取得時に賃貸目的が不明の場合も居住用賃貸建物に該当します。
また、建物に店舗(課税賃貸用)と住宅(非課税賃貸用)の両方があるような場合は、店舗部分の消費税のみ上記の支払った消費税に含まれます。
なお、居住用賃貸建物を一定の期間内に事務所や店舗などの課税賃貸用に転用した場合や譲渡した場合は、居住用賃貸建物に係る消費税額の一部を仕入れに係る消費税額に加算調整することができます。
居住用賃貸建物の判定や調整税額の計算には注意点がありますので、ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までご相談ください。