《消費税の適格請求書発行事業者とは何ですか?》
Q.私は親から相続した不動産を利用して、不動産賃貸業を営んでいます。
消費税のかからない居住用の賃貸料収入(非課税売上)が約1500万円、消費税のかかる店舗と駐車場(大手のドラッグストア)の賃貸料収入(課税売上)が924万円ですので、消費税の納税義務(課税売上1,000万円超)はありません。
最近同業者仲間から、「令和5年10月以降は消費税の課税売上が1,000万円以下でも、課税事業者を選択して『適格請求書発行事業者』になるほうがいいこともあるようだ」という話を聞きました。
「適格請求書発行事業者」とは何ですか?
A.「適格請求書発行事業者」とは、消費税の計算における仕入税額控除の要件となる「適格請求書」を発行することができる事業者として、登録を受けた者のことです。
おおまかにご案内します。
あなたが店舗を賃貸している相手(ドラッグストアの会社)は、消費税の納税義務者であり原則課税と推測されます。その会社は、商品の売上にかかる消費税(A)をお客様から預り、商品の仕入れや賃借料にかかる消費税(B)を仕入れ先などに支払います。会社はAからBを引いた差額を消費税として納税します。
令和5年10月以降は、Bを集計するにあたり、その請求書が「適格請求書」である場合に限り、消費税の計算で引くことが可能となります。
適格請求書を発行するためには「適格請求書発行事業者」になることが求められるのですが、消費税の納税義務のない方(免税事業者)は、そのままでは「適格請求書発行事業者」になれません。
「適格請求書発行事業者」になるためには、「課税事業者選択届出書」を提出し、消費税の課税事業者となったうえで登録申請をする必要があります。登録申請は令和3年10月から受付が開始されます。
課税事業者を選択したあとは、消費税の納税義務が発生します。
あなたから店舗を賃借しているドラッグストアの立場から考えると、あなたが「適格請求書発行事業者」であるかどうかにより、消費税の納税額に影響を受けます。それ以外が同じ条件であれば、「適格請求書発行事業者」が賃貸する店舗に変更するようなことも考えられますので、「適格請求書発行事業者」になるか検討されることをおすすめします。
消費税は届出書の提出期限などわかりづらい点もありますので、是非OAG税理士法人へお問合せください。