《相続時精算課税の確認方法》
Q
今年の2月に父が死亡しました。相続人は長男である私と二男の二人だけですが、昔から非常に不仲であり、全く遺産分割の目途が立っていません。父から生前に二男に住宅取得に関する資金を贈与したと聞いたことがあります。その贈与が相続時精算課税制度の適用を受けているか確認する方法はありますでしょうか。
A
そのような事案に対応するために相続税法第49条(相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)の規定により、共同相続人に係る贈与税の申告書の記載内容の開示を請求することができる旨の取り扱いが設けられています。この規定により、ご相談者様も次男様の贈与税の申告内容を確認することができます。
(1)開示を請求できる内容
下記に掲げる贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額
① 他の共同相続人等が被相続人から相続の開始前3年以内に取得した財産
② 他の共同相続人等が被相続人から取得した相続時精算課税の規定の適用を受けた財産
(2)開示請求先
被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長
(3)開示請求方法
『相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書』に下記の書類を添付して、被相続人の死
亡時の住所地等を所轄する税務署長へ提出
〇添付書類
①全部分割の場合・・・遺産分割協議書の写し
②遺言書がある場合・・・開示請求者及び開示対象者に関する遺言書の写し
③上記以外の場合・・・開示請求者及び開示対象者に係る戸籍の謄(抄)本
なお、送付による受領を希望する場合には、上記添付書類のほか、開示請求者の住民票の写し及び返信用の封筒に切手を貼ったものを添付する必要があります。また、①、②の場合でも被相続人及び相続人の戸籍謄本の写しの提出を求められることもございます。
※開示請求に関しましては税理士が開示請求書を作成することもできますので、開示請求の方法等でご不明点等ございましたら、OAG税理士法人までご連絡ください。