《火災があった場合の家屋の評価》
Q、
父が自宅で就寝中に火災により亡くなりました。
火災により家屋は全焼しましたが、この場合の家屋の評価はどうなりますか?
<概要>
・出火日時:令和X年12月1日 午前3時頃
・鎮火日時:令和X年12月1日 午前5時頃
・死亡日時:令和X年12月1日 午前4時頃
A、
相続税は原則として、亡くなられた方が相続開始時(死亡時)に所有していた財産に対して課税されることとなります。
ご質問の場合ですと、死亡推定日時(令和X年12月1日 午前4時頃)が鎮火した日時(令和X年12月1日 午前5時頃)よりも前となりますので、相続開始時点においてまだ家屋は存在していたものと考えられます。
したがって、家屋については通常通りの評価をすることとなります。
ただし、相続開始後に災害によって被害を受けた場合には「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(災害減免法)」の適用を受けることが出来ます。
計算方法については以下の通りです。
計算方法
(家屋の相続税評価額)-(被害を受けて部分の価額(注))=(相続税の課税価格に参入する価額)
(注)被害を受けた部分の価額について
(家屋の相続税評価額)-(被害割合)=(被害を受けた部分の価額)
※ご質問の場合ですと全焼とのことですので、被害割合は100%になります。
その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。