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《所得税・贈与税の申告・納付期限の延長》

Q.所得税・贈与税の期限が延長されたようですが、具体的な日程を教えてください。

 

A.

① 申告期限の延長

②一部地域における贈与税の申告期限の延長

 

① 申告期限の延長

 

新型コロナの感染拡大を受け、令和2年分の所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告期限等が全国一律で延長されることになりました。

 

〇申告期限・納付期限(現金納付)

 

申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税…令和3年4月15日

 

〇納付期限(振替納税)

 

申告所得税…令和3年5月31日

個人事業者の消費税…令和3年5月24日

 

②一部地域における贈与税の申告期限の延長

 

新型コロナの感染拡大の影響で、地価の下落が著しい地域については、路線価等に反映させるための補正を行う予定です。その補正率が確定していない令和2年10月から12月分の土地等の贈与については、申告期限が延長されることとなっています。

※令和2年1月から9月までの間に土地等の贈与を受けた場合の申告・納付期限は、①の 令和3年4月15日です。

 

※所得税、贈与税等に関してご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。

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