《税制改正大綱 国外財産の相続税等免除》
Q 私は外国籍ですが、仕事の都合上、5年ほど日本に住んでいます。母国に住んでいる孫(外
国籍)に現地に所有している不動産を贈与したいと考えております。令和3年の税制改正で内
容の見直しがあると聞きましたが、どのような内容でしょうか?
A 令和3年度税制改正大綱において、高度外国人材の日本での就労等を促進する観点から見直
されました。
短期的に滞在する者や外国に居住する外国籍の方が、国内に居住する在留資格を有する者から贈与により、国外財産を取得した場合には贈与税が課さないこととされました。 なお、適用時期についてはまだ未定です。