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《死亡保険金の受取人が既に死亡している場合の相続税の課税関係》

Q.受取人が既に亡くなっている場合の生命保険金の扱い方は?

先日姉が亡くなり、私と弟が相続人となりました。
姉には子がおらず、配偶者も姉より先に亡くなっています。
姉には死亡保険金がありましたが、配偶者を受取人に指定したまま変更していませんでした。この場合、死亡保険金はどのように取り扱われるのでしょうか?

 

A.死亡時の法定相続人が均等に取得することになります

ご相続開始時において、死亡保険金の受取人である配偶者様が既に死亡していることから、一般的には、配偶者様の死亡当時の法定相続人が保険金を均等に取得することとなります。
※保険会社により異なる取り決めをしている場合がありますので、約款などで確認が必要です。
配偶者様の法定相続人はお姉様と配偶者様の妹様とお聞きしていますので、お姉様の法定相続人であるご相談者様と弟様、配偶者様の妹様が 1/3 ずつ取得することとなります。
また死亡保険金には一定の非課税の規定がありますが、お姉様の相続人様がご取得された場合に限られるため、ご相談者様と弟様についてはその適用がありますが、配偶者様の妹様については適用がないことにご注意ください。

■ご不明な点がございましたら、OAG 税理士法人までお問い合わせください。

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