• よくあるご質問

遺産は自宅と預金が少々となり、自分は相続できるのでしょうか?

このような場合は一般的に自宅は配偶者が相続するか、被相続人と同居されていたお子さんが相続することになり、残りの遺産を他の方が相続することが多いです。ただ、それでも調整がうまくつかない場合は、相続された方が他の方に 何がしかの金銭(代償金)を支払うこともあります。また、自宅の敷地が広い場合は、その一部を売却し、その売却代金を、自宅を相続された以外の方で分けるようなことも考えられます。いずれにしても、遺産の分割の方法に工夫が必要となってきます。OAGグループは国税OBが設立したグループであり、国税OBの税理士が数多く在籍していますので、さまざまなケースでのノウハウが豊富にあります。