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生命保険が遺産分割の対象となるケース

Q.生命保険が遺産分割の対象となるケースとは?

生命保険が遺産分割の対象となるケースがあると聞きました。
どのような場合に遺産分割の対象となるのでしょうか?

A.「生命保険契約に関する権利」が相続財産として遺産分割の対象となるケースがあります

「生命保険契約に関する権利」が相続財産として、遺産分割の対象となるケースがあります。
生命保険の被保険者が亡くなられた方(以下、被相続人)であれば相続が発生した段階で保険金支払事由が発生し、生命保険金が指定受取人の請求により支払われ、相続財産とはなりません。ただ、この場合でも相続税の評価対象となる「みなし相続財産」になります。

一方で、生命保険の契約者、保険料の負担者、保険金受取人が被相続人で、生命保険の被保険者が相続人となるようなケースでは、保険金支払事由が発生していないため、保険契約自体は存続します。
そのため、この契約そのものが「相続財産」となり、遺産分割の対象となります。この場合の契約そのもののことを「生命保険契約に関する権利」といいます。
また、上記のケースで被保険者が契約者と同一人であり、保険料負担者は被相続人である場合は同様に「生命保険契約に関する権利」を相続税の評価対象としなくてはなりませんが、この場合は契約者が相続または遺贈により権利を取得したものとみなされ、「みなし相続財産」となります。

なお、「生命保険契約に関する権利」の相続税の評価の方法ですが、相続発生日に仮に保険契約を解約したとしたらいくらの返戻金が戻ってくるか、という点で評価をします。


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