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  • 相続税

亡くなった後に支払った医療費について

Q.夫が亡くなった後に生前の医療費を妻が支払った場合、相続税の影響はありますか?

夫が亡くなり、生前の医療費の請求書が先日届きました。妻である私が支払いを行いましたが、相続税への影響はありますか。

A.相続税の債務控除、所得税の医療費控除の対象になります

亡くなられた方の医療費のうち、亡くなられた後に相続人が支払ったものについては、相続税の債務控除の対象となります。この場合には、亡くなられた方の遺産分割の際に、債務として遺産分割協議書に記載することとなります。
また、亡くなられた方の医療費を承継した相続人が、亡くなられた方と生計を一にしていた親族である場合には、その相続人の、その医療費を支払った年の所得税の確定申告で、その支払った医療費を医療費控除の対象とすることができます。
なお、亡くなられた方ご自身が生前に支払った医療費は、亡くなられた方の所得税の準確定申告において医療費控除の対象となります。

■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。

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