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《遺産分割協議がまとまらない場合の相続税申告》

Q.

先日、父が亡くなりました。

相続人は母と私と弟の3人です。以前から家族間の折り合いが悪く、遺産の分け方でもめています。

もし、遺産の分け方が決まらないまま相続税の申告期限が来てしまった場合、相続税申告は必要でしょうか?

 

A.

仮に相続税申告をせずに相続税の申告期限を過ぎた場合、無申告加算税や延滞税が発生します。

そのため、たとえ相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかったとしても、相続税の申告、納税は必要となります。その場合の申告は、相続人が民法の規定による法定相続分で遺産を分割したと仮定して相続税額を計算し、申告することとなります。この申告のことを未分割申告といいます。

 

未分割申告の場合、当初の申告後に遺産分割協議が確定したときに、一定の期間内であれば実際の遺産分割割合で申告をやり直すことができます。

なお、当初の未分割申告においては次の特例は使うことができないため注意が必要です。
・配偶者に対する相続税額の軽減
・小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
・特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例
・特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例

 

 

■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。

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