《連帯納付義務について》
Q.兄の支払うべき相続税を納める必要はありますか?
先日父が亡くなりました。
相続税の申告が必要であったため、相続税の申告をしました。
相続人は母と兄と私の3人です。兄が相続税を納めていなかったため、ある日突然母と私
のもとに税務署から通知が届きました。母と私は兄が支払うべき相続税を納める必要があ
るのでしょうか?
A.他の相続人の相続税も納付する義務があります。
相続税には連帯納付義務という制度があります。
連帯納付義務とは、相続人の中に相続税を納付していない人がいる場合には、納付してい
ない相続人に代わって他の相続人が納付の義務を負う制度です。
ご自身の相続した財産に課税された相続税を既に納付している場合でも、他に相続税を納
付していない相続人がいる場合にはその相続人の相続税も納付しなければなりません。
ただし、納付する相続税額はご自身が相続で取得した財産が限度となります。
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