• ケーススタディ

《退職金に対する税金の種類及び源泉徴収について》

Q.同じ退職金なのに取り扱いが違うのはなぜ?
 私の夫と妹の夫は同じ会社に勤務していました。
昨年、妹の夫が亡くなった際には会社から死亡退職金が支払われましたが、死亡退職金からは所得税等及び住民税は源泉徴収されなかったそうです。
 先月、私の夫が会社を定年退職した際には、退職金から所得税等及び住民税が源泉徴収されていました。退職金の金額は同程度だと思いますが、取扱いが違うのは何故ですか?

 

A.退職金は受取るタイミングにより課税の対象となる税目が異なります。

 退職金は受取るタイミングにより課税の対象となる税目が異なります。
 ①退職者本人が生前に受取る退職金・・・・・所得税
 ②退職者の死亡後3年以内に支給が確定した退職金で遺族が受取るもの・・・・・相続税
 

 ご質問のケースでは、妹の夫が亡くなった際に会社から支払われた死亡退職金は上記②に該当し相続税の対象となります。所得税の対象とならないので所得税等及び住民税の源泉徴収はされません。
 これに対して、あなたの夫が受取った退職金は上記①に該当するので、所得税の対象(退職所得)となり、所得税等及び住民税の源泉徴収の対象となります。

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