《農地等の相続税の納税猶予制度について》
Q.農地の相続にはどんな特例がありますか?
都内の代々の農家で、農地は生産緑地の指定を受けています。
長男の私は10年前にサラリーマンを辞めて、就農しました。先日、父が亡くなり、農地に多額の相続税がかかり、農業を続けられなくなるのではないか、と心配しています。
農地の相続には特例があると聞きますが、その内容を教えてもらえるでしょうか?
A.農地には相続税の納税を猶予する特例があります
相続人が農業を継続する場合には、農地に対する相続税について大部分の納税を猶予する特例があります。
猶予される税額は①の税額のうち②を超える部分の税額です。
①農地を路線価方式等で評価し計算した相続税
②国が決めた「農業投資価格」で農地を評価し計算した相続税
この特例の適用を受けるには、
・相続人が農業を引継ぎ終身農業を行うこと
・相続税の申告期限までに農地の遺産分割がされていること
・申告期限までに相続税の申告をし農業委員会の証明書などの一定の書類を提出すること
が必要です。
都内の場合、原則として生産緑地・特定生産緑地地区内または田園住居地域内の農地が対象となります。
なお猶予された相続税は、特例の適用を受けた相続人が亡くなったときに免除されます。
改正により、貸している農地にも適用できる場合があります。
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