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《自家用車の名義変更について》

Q.亡くなった父の車の名義変更は必要ですか?

昨年末に父が亡くなりました。
遺産の分割も決まり、父名義の不動産の名義変更や金融機関の解約手続きも無事終わりましたが、自家用車として利用していた普通乗用車の車検証の名義が亡くなった父のままになっていました。
この自家用車を私が相続することになりましたが、名義変更などの手続きは必要でしょうか?

A.車両を相続したら不測の事態に備えて早めに名義変更しましょう

車両を相続した場合は、名義変更の手続きをする必要があります
特に期限や罰則などがあるわけではないのですが、名義が亡くなった方のままの自動車は売却や
廃車の手続きができないため、不測の事態に備えて早めに名義変更することをおすすめします
なお、名義変更の手続きは陸運局で行うことになり、その際には遺産分割協議書が必要となります。
ただし、査定価格が100万円以下の自動車である場合には「遺産分割協議成立申立書」という、より簡略化されたものでも手続きができます。

■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。

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