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《相続税とインボイス》

Q.生前のインボイスと相続税の関係は?
先日、横浜に住んでいる父が亡くなり、父が駐車場としてA社に貸していた土地を引き継ぐことになりました。(駐車場収入は年間1,500万円程度です。)
父は、生前中にインボイス登録をしておりましたが、今回の相続税で何か影響はありますか?
なお、私は東京でサラリーマンとして働いており、収入は会社からの給与のみになります。

 

A.インボイスは消費税の話になりますので、今回の相続税には直接影響はありません。

インボイスは消費税の話になりますので、今回の相続税には直接影響はありません。
ただし、インボイス登録されている方が亡くなった場合には、「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を速やかに税務署(今回は横浜の税務署)へ提出しなければなりません。   
また、インボイスは相続によって引き継がれませんので、引き継いだ方が新たにインボイス登録をする場合には「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署(今回は東京の税務署)へ提出する必要があります。
亡くなられた方の事業(不動産賃貸も含む)を引き継ぐ場合には、上記の届出書だけでなく、様々な書類の提出も必要になり、未提出の場合は不利益になる場合もございます。 また、提出期限が設定されている書類もありますので、ご注意ください。

■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。

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