《相続放棄をした母が受け取った生命保険金に相続税はかかる?》
Q.相続放棄をしていますが、受取った生命保険金に相続税はかかりますか?
兄が亡くなり、相続人は母一人でしたが、相続放棄をしたため、妹の私が相続人となりました。
相続財産は基礎控除額を超えており、相続税がかかるそうです。兄の財産は有価証券と預貯金のほか、母と私がそれぞれ受取人の生命保険(※)があります。
母は相続放棄をしていますが、受取った生命保険金に相続税はかかりますか?
※兄が契約者・保険料負担者・被保険者の保険契約
A.生命保険金が課税の対象となり、相続税がかかります
生命保険金は相続財産ではありませんが、みなし相続財産として課税の対象となります。
相続財産は基礎控除額を超えているとのことですので、相続放棄をしている場合でも、相続人以外の者として生命保険金を受け取ったことになり、相続税がかかります。
生命保険金には、「500万円×法定相続人の数」によって計算した金額までは相続税がかからない非課税規定があり、相続人はこの規定の適用を受けることができますが、相続放棄をした相続人は、初めから相続人にならなかったものとみなされるため、母には適用がありません。
従って受取った生命保険金が課税の対象となり、相続税がかかります。
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