《甥・姪に財産を渡す方法》
Q.甥や姪に財産を相続させたいのですが
自分の相続をどうするか考えています。
自分には子供がいなく、配偶者もすでに亡くなっています。身内は弟夫婦とその子供達(甥、姪)です。弟とは仲が良くないのですが、甥や姪とは仲が良く、小さいころからかわいがっていました。そのため、甥と姪に自分の財産を渡したいのですが、よい方法はありますか?
A.養子縁組か遺贈で引き継ぐ事ができます
次の2つの方法が考えられます。
①ご自身と甥・姪との間で養子縁組をする方法です。
養子縁組することで、甥・姪が法定相続人となり、全ての財産を取得することができます。法定相続人が2人になるため、基礎控除額も増え、2割加算もなくなります。
②ご自身の遺言書を作成する方法です。
遺言書に全ての財産を甥と姪に渡すとしておけば、ご自身の希望通りに財産を渡すことができます。
弟は法定相続人ですが、兄弟相続の場合は遺留分がないため、全てを甥姪に渡すことができます。ただし、受遺者のため2割加算があり、基礎控除額も1人分の為、相続税は①の方法より多くなります。
どちらの方法にしても、弟夫婦、甥姪含めて相続のご相談をしておくことが必要と思われ
ます。
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