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《死亡保険金~契約上の受取人が被保険者よりも先に死亡している場合②~かんぽ生命の場合》

Q.誰が保険金受取人になるのでしょうか?

先日、兄が亡くなったのですが、下記のようなかんぽ生命の生命保険契約がありました。しかし、契約上の保険金受取人が以前死亡していた兄の妻になっています。
誰が保険金受取人になるのでしょうか?

<生命保険契約の内容>

契約者
被保険者
保険金受取人 兄の嫁

A.かんぽ生命保険の「遺族制度」で定められた、亡くなられたお兄様のご遺族(兄に子・父母・孫・祖父母がいない場合、兄弟である相談者様)が受取人となります。

契約上の保険金受取人が被保険者より先に死亡していた場合、通常その保険金については保険金受取人の相続人が受取人になります。

ただし、生命保険契約がかんぽ生命である場合、独自の規定がありますので注意が必要です。かんぽ生命の保険金受取人が先に死亡し、受取人を変更していない場合は「受取人無指定」の状態となり、「遺族制度」の対象となります。

「遺族制度」とは、簡易生命保険契約とかんぽ生命保険契約独自の制度で、死亡保険金受取人無指定状態の場合の受取人を定めています。下記のとおり第1~第8順位があり、先順位の方が保険金の受取人となります。

①被保険者の配偶者(内縁関係を含む)
②被保険者の子
③被保険者の父母
④被保険者の孫
⑤被保険者の祖父母
⑥被保険者の兄弟姉妹
⑦被保険者の死亡当時、被保険者の扶助によって生計を維持していた方
⑧被保険者の死亡当時、被保険者の生計を維持していた方

参考:《死亡保険金~契約上の受取人が被保険者よりも先に死亡している場合~》

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