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《受遺者が先に死亡していた場合の取り扱い》

Q.遺贈を受けるはずの人が既に亡くなっている場合はどうすればいいのでしょう?

先日、私の弟が他界しました。 弟の妻も既に亡くなっており、子供もおりません。 法定相続人は私と妹の2人です。 他に遺言で5人の受遺者が指定されていましたが、そのうち3名は既に亡くなっていました。
既に亡くなられている3名の遺贈分は、どうすればいいのでしょうか?

A.遺言の内容により取り扱いが異なります

亡くなられた弟様が遺された遺言の内容により、取り扱いが異なります。
遺言の中で、指定した受遺者が先に亡くなった場合、代わりの方に相続させる旨の記載があれば、その通りに代わりの方が相続することになります。
特に何も記載されていない場合は、法定相続人の間でその部分について遺産分割協議を 行い、誰が相続するかを決めていくことになります。 亡くなられた受遺者の相続人が当然に相続するわけではありませんので、ご注意ください

■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。

 

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