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《「令和6年能登半島地震による災害により被害を受けた不動産の評価》

Q.地震により半壊した自宅の相続時の評価は?

令和6年1月1日の能登半島地震により父の自宅が半壊しました。
その3ヶ月後に家屋の修理前に父が亡くなり、相続税申告を行う予定です。
この場合、半壊した自宅はどのように評価すればよいでしょうか?

A.「特定非常災害の発生直後の価額」に準じて評価することができます

被災後の現況に応じた固定資産税評価額が付されている場合には、令和6年度の固定資産税評価額に基づいて評価します。

被災後の現況に応じた固定資産税評価額が付されていない場合の評価額は、特定非常災害の発生直前の家屋の価額から、その価額に市町村条例によりその被災した家屋に適用された固定資産税の軽減又は免除の割合を乗じて計算した金額を控除した金額となります。

■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。

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