お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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- Q.《超過累進税率とは》
- A.Q.超過累進税率とは?どのように計算されるのでしょうか? 所得税をはじめ、相続税、贈与税といった個人に係る税金は、超過累進税率により税額が 計算されると聞きました。どのように計算されるのでしょうか? A.超過累進税率とは所得の増加に応じて高い税率を課していく方式です。 超過累進税率とは、所得の増加に応じて順次、高い税率を課していく方式です。 郵便料金や鉄道の運賃のように、ある所得金額から1円でも所得が増えると、急激に税金が増えるわけではありません。 表1:所得税の早見表 課税される所得金額 税率 控除額 195万円以下 5% 0円 195万円超 330万円以下 10% 97,500円 330万円超 695万円以下 20% 427,500円 695万円超 900万円以下 23% 636,000円 900万円超 1,800万円以下 33% 1,536,000円 1,800万円超 4,000万円以下 40% 2,796,000円 4,000万円超 45% 4,796,000円 所得税を例にご説明します。 例えば所得金額が500万円だった場合、500万円全体に対して20%の税金がかかるのではなく、195万円までは5%、195万円から330万円までは10%、330万円から500万円までは20%の税金がかかるのです。 これを式で表すと次のようになります。 195万円×5%+(330万円-195万円)×10%+(500万円-330万円)×20% =97,500円+135,000円+340,000円=572,500円 これでは計算が複雑になってしまうため、速算表では控除額があらかじめ計算されています。 速算表にあてはめて税額を計算すると次のようになります。 500万円×20%-427,500円=572,500円 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《自家用車の名義変更について》
- A.Q.亡くなった父の車の名義変更は必要ですか? 昨年末に父が亡くなりました。 遺産の分割も決まり、父名義の不動産の名義変更や金融機関の解約手続きも無事終わりましたが、自家用車として利用していた普通乗用車の車検証の名義が亡くなった父のままになっていました。 この自家用車を私が相続することになりましたが、名義変更などの手続きは必要でしょうか? A.車両を相続したら不測の事態に備えて早めに名義変更しましょう 車両を相続した場合は、名義変更の手続きをする必要があります。 特に期限や罰則などがあるわけではないのですが、名義が亡くなった方のままの自動車は売却や 廃車の手続きができないため、不測の事態に備えて早めに名義変更することをおすすめします。 なお、名義変更の手続きは陸運局で行うことになり、その際には遺産分割協議書が必要となります。 ただし、査定価格が100万円以下の自動車である場合には「遺産分割協議成立申立書」という、より簡略化されたものでも手続きができます。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《受遺者が先に死亡していた場合の取り扱い》
- A.Q.遺贈を受けるはずの人が既に亡くなっている場合はどうすればいいのでしょう? 先日、私の弟が他界しました。 弟の妻も既に亡くなっており、子供もおりません。 法定相続人は私と妹の2人です。 他に遺言で5人の受遺者が指定されていましたが、そのうち3名は既に亡くなっていました。 既に亡くなられている3名の遺贈分は、どうすればいいのでしょうか? A.遺言の内容により取り扱いが異なります 亡くなられた弟様が遺された遺言の内容により、取り扱いが異なります。 遺言の中で、指定した受遺者が先に亡くなった場合、代わりの方に相続させる旨の記載があれば、その通りに代わりの方が相続することになります。 特に何も記載されていない場合は、法定相続人の間でその部分について遺産分割協議を 行い、誰が相続するかを決めていくことになります。 亡くなられた受遺者の相続人が当然に相続するわけではありませんので、ご注意ください。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《連帯納付義務について》
- A.Q.兄の支払うべき相続税を納める必要はありますか? 先日父が亡くなりました。 相続税の申告が必要であったため、相続税の申告をしました。 相続人は母と兄と私の3人です。兄が相続税を納めていなかったため、ある日突然母と私 のもとに税務署から通知が届きました。母と私は兄が支払うべき相続税を納める必要があ るのでしょうか? A.他の相続人の相続税も納付する義務があります。 相続税には連帯納付義務という制度があります。 連帯納付義務とは、相続人の中に相続税を納付していない人がいる場合には、納付してい ない相続人に代わって他の相続人が納付の義務を負う制度です。 ご自身の相続した財産に課税された相続税を既に納付している場合でも、他に相続税を納 付していない相続人がいる場合にはその相続人の相続税も納付しなければなりません。 ただし、納付する相続税額はご自身が相続で取得した財産が限度となります。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)》
- A.Q.相次相続控除を適用できますか? 令和6年6月に父が亡くなり、唯一の相続人である私が、財産を相続したので、相続税の申告と納税をする予定です。 父は9年11か月前に亡くなった祖父から財産を相続し、相続税を納めています。父が支払った相続税については相次相続控除を適用できますか。 A.10年以内に相続税を支払っているため一定の金額を控除できます 今回のケースでは、相続開始(令和6年6月15日)前10年以内に父(被相続人)が祖父から財産を相続し、相続税を支払っているため、父(被相続人)から財産を相続した子(相続人)の相続税額から、一定の金額を控除します。これを相次相続控除と言います。この制度は、相次いで相続税が課税された場合に負担の調整を図るために設けられた制度です。 ※相次相続控除は申告要件がないため、財産内容によっては申告が不要になるケースがあります。 出典:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.相続税申告はないのですが、戸籍など書類収集や銀行解約などの相続手続きの代行、不動産の名義変更はお願いできますか?
- A.承ります。まずは無料相談窓口へご相談ください。
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- Q.金融資産とは何が該当しますか?
- A.金融資産とは、 ・ 現金・預貯金・外貨預金(米ドルやユーロなど) ・ 株式(日本株・米国株など) ・ 債券(国債・社債など) ・ 投資信託 ・ 貯蓄型の生命保険(終身保険・個人年金保険・学資保険など) ・ 商品券・小切手 などのことをいいます。
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- Q.無料相談窓口に問い合わせする場合、何か準備するものはありますか?
- A.亡くなった方のご逝去日をお調べください。そのうえで、なくなった方の金融資産がわかる資料をご準備ください。また、所有している不動産がある場合は、固定資産税課税明細をお手元にご準備ください。
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- Q.自分は相続人ではないのですが、無料相談窓口を利用できますか?
- A.相続人ご本人さまがご同席のうえ、お手続きいただける場合は無料相談窓口をご利用いただけます。
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- Q.無料相談窓口とありますが、費用はいっさいかからないのですか?
- A.無料相談窓口にお電話き、そのあとの面談(初回1時間)までは費用はかかりません。面談の結果、さらにお手続きを進めていただくことになりましたら、その段階でお見積りを作成させていただきます。
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