お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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- Q.《死亡保険金~契約上の受取人が被保険者よりも先に死亡している場合②~かんぽ生命の場合》
- A.Q.誰が保険金受取人になるのでしょうか? 先日、兄が亡くなったのですが、下記のようなかんぽ生命の生命保険契約がありました。しかし、契約上の保険金受取人が以前死亡していた兄の妻になっています。 誰が保険金受取人になるのでしょうか? <生命保険契約の内容> 契約者 兄 被保険者 兄 保険金受取人 兄の嫁 A.かんぽ生命保険の「遺族制度」で定められた、亡くなられたお兄様のご遺族(兄に子・父母・孫・祖父母がいない場合、兄弟である相談者様)が受取人となります。 契約上の保険金受取人が被保険者より先に死亡していた場合、通常その保険金については保険金受取人の相続人が受取人になります。 ただし、生命保険契約がかんぽ生命である場合、独自の規定がありますので注意が必要です。かんぽ生命の保険金受取人が先に死亡し、受取人を変更していない場合は「受取人無指定」の状態となり、「遺族制度」の対象となります。 「遺族制度」とは、簡易生命保険契約とかんぽ生命保険契約独自の制度で、死亡保険金受取人無指定状態の場合の受取人を定めています。下記のとおり第1~第8順位があり、先順位の方が保険金の受取人となります。 ①被保険者の配偶者(内縁関係を含む) ②被保険者の子 ③被保険者の父母 ④被保険者の孫 ⑤被保険者の祖父母 ⑥被保険者の兄弟姉妹 ⑦被保険者の死亡当時、被保険者の扶助によって生計を維持していた方 ⑧被保険者の死亡当時、被保険者の生計を維持していた方 参考:《死亡保険金~契約上の受取人が被保険者よりも先に死亡している場合~》 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.相続登記が未了であっても土地を国に帰属させることはできますか?
- A.Q.相続した土地を国庫に帰属させたいのですが、取得者である相続人に相続登 記してなくても可能でしょうか? A.相続登記が未了であっても、相続した土地を国庫に帰属させることは可能です。 ただし、相続により取得した土地の所有者であることを証明する書面(遺産分割協議書や戸籍事項証明書等)を申請書に添付する必要があります。 また、どんな土地でも国に帰属させることができるのではなく、国に帰属させるためには、土地の条件などもあることから、制度の詳細や申請手続きについては、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家にまずはご相談されることをおすすめします。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.質問応答記録書に署名が必要でしょうか?
- A.Q.質問応答記録書への署名は必要ですか? 税務調査があり調査官から「質問応答記録書へ署名してください」と言われています。署名しなければならないでしょうか? A.拒否することは可能です。 質問応答記録書への署名については拒否できます。もちろん内容について間違いがないのであれば、署名することで税務調査がスムーズに終了することが考えられます。 ただし、質問応答記録書は税務署が重加算税を課すために作成されるケースがあり、事実でない部分がある場合には調査官に訂正を申し出る必要があります。 修正申告の勧奨に納得ができない、調査官から質問応答記録書への署名を強要されているなどご自身での対応が難しい場合は税理士に相談するか、行政指導の中止等の求めを提出するなど専門家にご相談されることをおすすめします。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.生命保険が遺産分割の対象となるケース
- A.Q.生命保険が遺産分割の対象となるケースとは? 生命保険が遺産分割の対象となるケースがあると聞きました。 どのような場合に遺産分割の対象となるのでしょうか? A.「生命保険契約に関する権利」が相続財産として遺産分割の対象となるケースがあります 「生命保険契約に関する権利」が相続財産として、遺産分割の対象となるケースがあります。 生命保険の被保険者が亡くなられた方(以下、被相続人)であれば相続が発生した段階で保険金支払事由が発生し、生命保険金が指定受取人の請求により支払われ、相続財産とはなりません。ただ、この場合でも相続税の評価対象となる「みなし相続財産」になります。 一方で、生命保険の契約者、保険料の負担者、保険金受取人が被相続人で、生命保険の被保険者が相続人となるようなケースでは、保険金支払事由が発生していないため、保険契約自体は存続します。 そのため、この契約そのものが「相続財産」となり、遺産分割の対象となります。この場合の契約そのもののことを「生命保険契約に関する権利」といいます。 また、上記のケースで被保険者が契約者と同一人であり、保険料負担者は被相続人である場合は同様に「生命保険契約に関する権利」を相続税の評価対象としなくてはなりませんが、この場合は契約者が相続または遺贈により権利を取得したものとみなされ、「みなし相続財産」となります。 なお、「生命保険契約に関する権利」の相続税の評価の方法ですが、相続発生日に仮に保険契約を解約したとしたらいくらの返戻金が戻ってくるか、という点で評価をします。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.亡くなった後に支払った医療費について
- A.Q.夫が亡くなった後に生前の医療費を妻が支払った場合、相続税の影響はありますか? 夫が亡くなり、生前の医療費の請求書が先日届きました。妻である私が支払いを行いましたが、相続税への影響はありますか。 A.相続税の債務控除、所得税の医療費控除の対象になります 亡くなられた方の医療費のうち、亡くなられた後に相続人が支払ったものについては、相続税の債務控除の対象となります。この場合には、亡くなられた方の遺産分割の際に、債務として遺産分割協議書に記載することとなります。 また、亡くなられた方の医療費を承継した相続人が、亡くなられた方と生計を一にしていた親族である場合には、その相続人の、その医療費を支払った年の所得税の確定申告で、その支払った医療費を医療費控除の対象とすることができます。 なお、亡くなられた方ご自身が生前に支払った医療費は、亡くなられた方の所得税の準確定申告において医療費控除の対象となります。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《農地等の相続税の納税猶予制度について》
- A.Q.農地の相続にはどんな特例がありますか? 都内の代々の農家で、農地は生産緑地の指定を受けています。 長男の私は10年前にサラリーマンを辞めて、就農しました。先日、父が亡くなり、農地に多額の相続税がかかり、農業を続けられなくなるのではないか、と心配しています。 農地の相続には特例があると聞きますが、その内容を教えてもらえるでしょうか? A.農地には相続税の納税を猶予する特例があります 相続人が農業を継続する場合には、農地に対する相続税について大部分の納税を猶予する特例があります。 猶予される税額は①の税額のうち②を超える部分の税額です。 ①農地を路線価方式等で評価し計算した相続税 ②国が決めた「農業投資価格」で農地を評価し計算した相続税 この特例の適用を受けるには、 ・相続人が農業を引継ぎ終身農業を行うこと ・相続税の申告期限までに農地の遺産分割がされていること ・申告期限までに相続税の申告をし農業委員会の証明書などの一定の書類を提出すること が必要です。 都内の場合、原則として生産緑地・特定生産緑地地区内または田園住居地域内の農地が対象となります。 なお猶予された相続税は、特例の適用を受けた相続人が亡くなったときに免除されます。 改正により、貸している農地にも適用できる場合があります。 更に詳しいことはOAG税理士法人にご相談ください。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《甥・姪に財産を渡す方法》
- A.Q.甥や姪に財産を相続させたいのですが 自分の相続をどうするか考えています。 自分には子供がいなく、配偶者もすでに亡くなっています。身内は弟夫婦とその子供達(甥、姪)です。弟とは仲が良くないのですが、甥や姪とは仲が良く、小さいころからかわいがっていました。そのため、甥と姪に自分の財産を渡したいのですが、よい方法はありますか? A.養子縁組か遺贈で引き継ぐ事ができます 次の2つの方法が考えられます。 ①ご自身と甥・姪との間で養子縁組をする方法です。 養子縁組することで、甥・姪が法定相続人となり、全ての財産を取得することができます。法定相続人が2人になるため、基礎控除額も増え、2割加算もなくなります。 ②ご自身の遺言書を作成する方法です。 遺言書に全ての財産を甥と姪に渡すとしておけば、ご自身の希望通りに財産を渡すことができます。 弟は法定相続人ですが、兄弟相続の場合は遺留分がないため、全てを甥姪に渡すことができます。ただし、受遺者のため2割加算があり、基礎控除額も1人分の為、相続税は①の方法より多くなります。 どちらの方法にしても、弟夫婦、甥姪含めて相続のご相談をしておくことが必要と思われ ます。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《生前対策としての孫への贈与と注意すべき点》
- A.Q.なぜ孫への贈与に相続税が課されるのでしょうか? 私は、生前対策として、孫に贈与税の基礎控除内の贈与をしていますが、死亡保険金の受取人を孫にすると、孫への贈与財産に相続税が課税されると聞きました。 なぜ、贈与財産に相続税が課税されるのでしょうか。また、今後贈与する際に、どのような点に注意すれば良いでしょうか。 A.持ち戻し対象に該当する贈与財産は相続税課税対象になります 一般的に、相続時には次の代の「子」が「親」から財産を相続することが多いので、相続人ではない「孫」に基礎控除内の贈与をすれば、渡した財産には贈与税も相続税も課税されず、相続直前でも実行できる有効な生前対策となります。 しかし、被相続人から生前(亡くなる前3年以内※)に贈与を受けた人が、その被相続人の相続財産を受け取ると、生前の贈与がたとえ基礎控除内の額であったとしても、相続した財産と合算して相続税を計算する必要があります。 たとえば、死亡保険金の受取人を孫にすると、孫が受け取った保険金は遺贈として取得した相続財産とみなされます(みなし遺贈)。 この場合、持ち戻し対象に該当する贈与財産は、死亡保険金額に上乗せされ、相続税の課税対象となり、孫は贈与財産に対しても相続税を納税することになります。 孫へ無税で財産を渡したいときは、相続時に財産を取得しないように注意する必要があります。 ※持ち戻し期間については、令和9年以降段階的に延長され、令和13年以降は「7年以内」となります。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《超過累進税率とは》
- A.Q.超過累進税率とは?どのように計算されるのでしょうか? 所得税をはじめ、相続税、贈与税といった個人に係る税金は、超過累進税率により税額が 計算されると聞きました。どのように計算されるのでしょうか? A.超過累進税率とは所得の増加に応じて高い税率を課していく方式です。 超過累進税率とは、所得の増加に応じて順次、高い税率を課していく方式です。 郵便料金や鉄道の運賃のように、ある所得金額から1円でも所得が増えると、急激に税金が増えるわけではありません。 表1:所得税の早見表 課税される所得金額 税率 控除額 195万円以下 5% 0円 195万円超 330万円以下 10% 97,500円 330万円超 695万円以下 20% 427,500円 695万円超 900万円以下 23% 636,000円 900万円超 1,800万円以下 33% 1,536,000円 1,800万円超 4,000万円以下 40% 2,796,000円 4,000万円超 45% 4,796,000円 所得税を例にご説明します。 例えば所得金額が500万円だった場合、500万円全体に対して20%の税金がかかるのではなく、195万円までは5%、195万円から330万円までは10%、330万円から500万円までは20%の税金がかかるのです。 これを式で表すと次のようになります。 195万円×5%+(330万円-195万円)×10%+(500万円-330万円)×20% =97,500円+135,000円+340,000円=572,500円 これでは計算が複雑になってしまうため、速算表では控除額があらかじめ計算されています。 速算表にあてはめて税額を計算すると次のようになります。 500万円×20%-427,500円=572,500円 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《自家用車の名義変更について》
- A.Q.亡くなった父の車の名義変更は必要ですか? 昨年末に父が亡くなりました。 遺産の分割も決まり、父名義の不動産の名義変更や金融機関の解約手続きも無事終わりましたが、自家用車として利用していた普通乗用車の車検証の名義が亡くなった父のままになっていました。 この自家用車を私が相続することになりましたが、名義変更などの手続きは必要でしょうか? A.車両を相続したら不測の事態に備えて早めに名義変更しましょう 車両を相続した場合は、名義変更の手続きをする必要があります。 特に期限や罰則などがあるわけではないのですが、名義が亡くなった方のままの自動車は売却や 廃車の手続きができないため、不測の事態に備えて早めに名義変更することをおすすめします。 なお、名義変更の手続きは陸運局で行うことになり、その際には遺産分割協議書が必要となります。 ただし、査定価格が100万円以下の自動車である場合には「遺産分割協議成立申立書」という、より簡略化されたものでも手続きができます。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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