「生前に全額預金を下ろしておくこと」は節税にならない!トラブル防止の3つのポイント
- 相続
「相続税対策として、生前に父の預金を全額下ろしておけばいいのではないか」
「亡くなると口座が凍結されて預金を下ろせなくなるんでしょ?葬儀費用とか何かと支払いが必要だから、今のうちに母の預金を全額下ろして準備しておくわ」
このように、予め預金を全額下ろしておくことで将来の不安に備えておこうという方はいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、相続税対策として生前に預金の名義人である方の意志とは関係なく預金を全額下ろしたり、明確な使用目的がないにもかかわらず預金を下ろす事は、相続税対策にならないばかりか、相続が発生した時に他の相続人との間でトラブルになりかねません。
生前に預金を全額下ろす事にはメリットがあるのでしょうか?
この記事では、相続の前後に預金を引き出したことについて、どのように取り扱うべきかなど、押さえておきたいポイントをご説明します。
目次
1. 「生前に全額預金を下ろしておく」ことは節税にならない
「相続税対策のため」、「口座が凍結されたら生活費に困るから」、等の理由で予め生前に全額預金を下ろしておく、と考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、相続税は亡くなられた日の時点での財産の合計をもとに計算されます。預金残高だけではなく、生前に下した預金からも、医療費の清算や生活費で使用した分を差し引いた残額は全て相続税の対象となります。そのため「生前に全額預金を下ろしておく」という事は相続税の節税対策にはなりません。
また、金融機関の口座凍結は、一般的に自動的におこなわれることはありません。
口座凍結について勘違いされやすい内容として「死亡届を出すと役所から銀行へ連絡が入って口座が凍結される」ということです。
亡くなられたことを金融機関が知ったときに口座凍結がおこなわれますが、亡くなられたあとに市区町村役場へ死亡届を出してもその情報が自動的に金融機関に通知されたりすることはありません。
相続人が金融機関の窓口にて手続きをすることで口座を凍結させることができます。
2.亡くなられた方のために下した預金は相続財産にはならない
亡くなられた方が生前に入院などされていて、自らが預金管理をすることができなくなっていた場合、ご家族が預金管理を任されていた、ということはよくあることです。このような場合、亡くなられた方のために使われた費用であれば相続財産として他の相続人と分割する必要はありません。。
預金を下ろした理由が正当であり、かつ常識的な範囲の金額であって、何よりも亡くなられた方のために使われたのであれば、法律的にも相続でも大きな問題にはなりません。
これが、預金を管理していたご自身たちの生活費に使っていた、子どもの学費に使っていたとなると贈与として考えるのか、相続財産として戻し入れるのか判断と対応が必要となります。
3.相続人の間でのトラブル防止の為に知っておくべき3つのこと
理由が正当があって生前に預金を下ろしていた、かつ常識的な範囲の金額であれば、法律的にも相続でも大きな問題にはなりません。しかし、相続発生後に他の相続人との間で下した預金について贈与に当たるのか、相続財産に戻し入れるのかなどのトラブルを防止するために、知っておくべき3つの事をご紹介します。
図1.相続の預金引き出しに関する注意点
3-1.下した預金の使途を明確にしておく
生前に預金を引き出した場合、使用用途や理由を明確にしておきましょう。レシートなど証拠になるものを保管しておく、引き出した理由を書き留めておくなどしておきます。生前にご本人から依頼されて引き出された預金であっても、同様にしておくことが大切です。これは、下した預金が相続税の対象となる財産かどうかを判断する為だけではなく、他の相続人が預金の使途を疑う必要がないため相続手続きを円滑に進めることができます。
3-2.直前引き出し」の取り扱いに注意
生前に全額預金または一定の金額をを下ろしている場合には、注意が必要です。これは「直前引き出し」と言われ、相続税を少なくするための行為としてみなされる可能性があります。
葬儀委用や亡くなられた方の医療費の清算をするための準備資金として下ろしたとしても、一旦は相続財産として も戻し入れるという考え方が適用されます。
「一定額」の目安は、月額の生活費以上の金額とされています。亡くなれた方が生活を維持していくため必要な金額として妥当な金額であるならば、戻し入れる必要はありません。よって、亡くなられた方の生活資金の使い道を整理して、正確な内容を他の相続人へ伝えましょう。
3-3.仮払い制度の使用を検討する
相続人の間でのトラブルは避けたいが、葬儀費用などでまとまったお金を用立てるために亡くなられた方の預金から下ろしたい、という事もあるでしょう。
「相続預金の仮払い制度」は遺産分割協議がまとまる前であっても、、相続人であれば一定額までは他の相続人の同意なく単独で金融機関からの亡くなられた方の預金を下ろす事ができる制度です。
仮払いできる上限額は、相続開始時の預金残高×1/3×法定相続分または150万円のいずれか低い金額までです。
4.生前に下した預金が相続財産になるのか5つのポイント
亡くなられた方の預金はすべて相続財産となります。先に説明しましたが、お金を引き出したタイミングやその使いみちによっては、相続税の課税対象となる可能性がありますので、次の5つのポイントを確認して、正しい取り扱いをしましょう。
4-1.ポイント①:預金を下ろした理由が明確であるか
「亡くなられた方のために使う預金を下ろした」ということが最も大切です。亡くなられた方が毎月生活するために必要な費用の引き出しは問題なく、仮に高額であっても亡くなられた方の生活を維持していくために必要な費用であれば問題ありません。
高額な費用の例としては、亡くなれた方の家を保持するための修繕費として引き出して支払った、庭の手入れを委託して毎月費用として引き出した、亡くなられた方の意思で生前にお墓を購入した等です。このように理由がしっかりしているか、請求書どおりの金額が引き出されているかがポイントになりますので、明確にして他の相続人へ説明しましょう。
4-2.ポイント②:亡くなられた方の意思により下ろされた預金か
本来、預金はご本人の意思で自由に使うものです。しかし、認知症などご自分の意思が示せない場合もあります。そのような時には、いくら家族であっても勝手に判断して預金を下ろしてはいけません。「ご両親のために」といいながら意思を確認せずにに預金を下ろした場合、相続の課税対象になります。特に同居している場合など、預金管理をしている方のためにお金を使ったのではないことなどを明確にしましょう。
4-3.ポイント➂:預金を下ろした時期が生前であるか
亡くなる直前から半年(場合により1~3年の場合もある)ほど前から下ろした預金があれば、相続税を考える上では「直前引き出し」として取り扱われ、亡くなられた日に残高として残っていたとみなされ、戻し入れることになっています。これは、相続税対策のために亡くなる半年ぐらい前から定期的にある一定額の預金を引き出すなど、預金残高を減らしても現金を相続財産として考える仕組みとなっています。
「一定額」の目安は、月額の生活費以上の金額とされています。亡くなれた方が生活を維持していくため必要な金額として妥当な金額であるならば、戻し入れる必要はありません。よって、亡くなられた方の生活資金の使い道を整理して、正確な内容を他の相続人へ伝えましょう。
4-4.ポイント④:預金を下ろした時期が亡くなられた直後か
相続発生後は、原則として預金を引き出すことは控え、速やかに銀行へ届け出て口座を凍結させることになっています。しかし、亡くなられた直後は、葬儀代や医療費の精算等でお金も必要となるため、凍結のことを知らずに亡くなられた方の預金を引き出してしまうことがあります。
相続税を考える際には、亡くなられた方が本来支払うべきだった医療費や葬儀費用に関しては、相続財産から差し引くことができます。葬儀や医療費の領収書が残っていれば、疑いようのない正当な理由といえますので、領収書など証明できるものを確認しましょう。
4-5.ポイント⑤:預金を引き出した総額がいくらなのか
高額な預金を一度に下ろしている、もしくは一定の期間をかけて引き出した預金総額が高額になっているような事実があれば注意が必要です。引き出したお金を同居されていた方などが受け取っていれば生前贈与となります。亡くなられた日から7年以内の生前贈与は相続税の対象の財産として戻し入れなければいけません。
また、相続税対策として預金を引き出して手元に現金として置いておいたとしても、税務署にバレないようにはできませんので、相続税の対象財産として考え相続手続きを行いましょう。
5.まとめ
「相続税対策のために予め生前に全額預金を下ろしておく」ことは、相続税の節税対策にはなりません。
亡くなられた方の財産は、亡くなられた日の時点での財産の合計をもとに計算されます。預金残高だけではなく、生前に下した預金もすべて対象となります。
相続税対策だけではなく、生前に必要だった医療費や、生活費などでまとまった金額を下ろしていたケースもあるでしょう。この場合、正当な理由であることを証明できれば相続財産に戻し入れる必要はありません。下した預金が相続財産とみなされないためだけではなく、他の相続人との間で相続トラブルが発生することを防ぐためにも、亡くなられた方の口座から下ろした預金の使途を明確に証明できるようにしておきましょう。
生前からの相続税対策などをお考えの方は、生前贈与で対策することもできます。まずはお近くの税理士にご相談ください。